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特殊な車の廃車手続き
特殊な条件の自動車を廃車したい場合
- →他人名義の自動車(手続きを代行する)
- →県外ナンバーの自動車
- →自動車税を払っていない自動車
- →外車
- →車検証がない自動車
- →車検が切れている自動車
- →ナンバープレートがない自動車
- →ローンが残っている自動車
特殊な場合の手続きをまとめた事例集はこちらからご覧いただけます。⇒特殊な廃車事例
他人名義の自動車(手続きを代行する)
■他の人に廃車手続きを代行してもらう
自動車の名義人以外の方が廃車手続きを行う場合、委任状(普通自動車の場合)または申請依頼書(軽自動車の場合)が必要となります。
所有者が家族や友人・知人の場合の自動車の廃車を代行する場合やディーラーや業者に廃車を依頼する場合に必要です。
委任状・申請依頼書があれば家族以外の第三者でも手続きを代行することができます。
■普通自動車の委任状について
また、以下の項目が記載されていれば委任状として提出できます。
- ●受任者の住所、氏名
- ●委任者の住所、氏名
- ●委任者の実印
- ●委任した年月日
- ●委任内容
- ●自動車の登録番号
- ●車台番号
■軽自動車の申請依頼書について
軽自動車は申請依頼書を記入します。
軽自動車検査協会の窓口で入手またはダウンロードできます。
手続きによっては申請依頼書の他に代理人の印鑑が必要になる場合があります。
●所有者が海外にいる場合の廃車
※状況により必要な書類や手続きが異なる場合があります。詳細は管轄の運輸支局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)にお問い合わせください。
名称 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|
住民票の除票 | 日本での最終住所を証明する書類です。 | 最終住所の役所 |
戸籍の附票 | 日本での最終住所を証明する書類。住民票の除票の住所が車検証に記載されている住所と異なる場合に必要です。 | 本籍地の役所 |
所有者のサイン証明書 | 印鑑証明書の代わりになります。 | 領事館 |
委任状 | 所有者以外の人が手続きを行う場合は必要です。委任状について |
●所有者が販売店やクレジット会社の場合の自動車の廃車
自動車をローンで購入した場合、基本的に所有者は販売店やクレジット会社の名義になっている場合が多いです。改正道路運送車両法、自転車リサイクル法・重量税還付制度の趣旨に基づき、販売店やクレジット会社名義のままでの廃車手続きはできません。
ローンを完済している場合は、販売店やクレジット会社に所有権解除に必要な書類を請求します。名義変更をするための必要書類と手続きの案内が書かれた『所有権解除のご案内』が送付されます。『所有権解除のご案内』と以下の必要書類が必要になります。
名称 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|
自動車検査証(車検証)![]() |
||
委任状 | 『所有権解除のご案内』の裏面にあります。印鑑証明書の実印の押印が必要です。 | |
印鑑証明書![]() |
発行日から3ヶ月以内のもの | 現住所の役所 |
この変更書類で名義変更を行い、廃車手続きをします。
※状況により必要な書類や手続きが異なる場合があります。詳細は管轄の運輸支局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)にお問い合わせください。ローンを完済していない車の廃車については、クレジット会社にお問い合わせください。
●所有者がいない場合の車の廃車
原則として廃車の権限は所有者にありますので、使用者が勝手に廃車にすることはできません。たとえ私有地に勝手に駐車されて、誰のものかも分からない放置自動車でも同様に廃車にすることはできません。放置自動車を処分したい場合は、ナンバープレートなどから所有者を割り出して連絡を取り廃車の合意を得てから処分します。どうしても連絡が取れないときは、警察や弁護士に相談して対応することになります。
県外ナンバーの自動車
●住所変更の前に廃車にすることになった
住所が変更された日から15日以内に変更登録申請を行う必要がありますが、変更前の他都道府県のナンバーの車でも廃車手続きは可能です。廃車にすることを前提として住所変更や名義変更をする『移転抹消(転入抹消)』という手続きを行います。通常の廃車手続きと同様に行うことができますが、現在ここに住んでいるということを証明するため、住民票が必要になります。
車検証の住所から2回以上引っ越しをしている場合には、住民票ではなく戸籍謄本が必要になります。
●旅行先での廃車
他県で廃車をするには、住民票が必要です。短期出張や旅行先での廃車手続きでも、住民票がなくては受け付けてくれません。
住民票を入手できない場合は、住んでいる場所に戻って廃車手続きをすることになりますが、廃車にする自動車を住んでいる場所まで運ぶ必要はありません。
その自動車を解体したことがわかる情報とナンバープレートがあれば廃車手続きを行うことができます。現地の業者に解体を依頼して、ナンバープレートを持ち帰り、後日『車台番号、移動報告番号、解体報告記録日』を連絡してもらえば手続きできます。
自動車税を払っていない自動車
追加で必要な手続きや書類はありませんが、自動車税を滞納していると車検が通らないため車検が切れている場合があります。
車検が切れている場合はそのまま公道を走ることができませんので、解体場所まで仮ナンバーを取得して運転するかレッカー業者に依頼して運んでもらいます。
仮ナンバーの交付なく、車検切れで公道を走行した場合には『無車検車運行』、自賠責保険が切れていれば『無保険走行』という道路交通法違反になり、それぞれ罰則・罰金が科せられますので気をつけましょう。 車検が残っている場合は通常の廃車手続き廃車にできます。
自動車を処分しても滞納分の税金は支払わなければなりません。また、自動車税を2年以上滞納しているときには、廃車にできない場合があります。
※自動車税の廃車手続き前に管轄の税務署にお問い合わせください。
■関連リンク
外車
外国で作られた輸入車を廃車にしたい場合、左ハンドルの車でも日本のナンバープレートが付いていれば国産車と同じ手続きで廃車できます。手続きも管轄の運輸支局・軽自動車検査協会で申請できます。
車検証がない自動車
紛失してしまったり、災害や盗難などで車検証が手元に無い場合は車検証を再発行して廃車手続きを行います。廃車を前提とした手続きのときは、普通車は理由書の提出のみで処理可能な場合もあります。
詳細は管轄の運輸支局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)にお問い合わせください。
●車検証の再発
手続きは管轄の運輸支局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)で行います。
■普通自動車の手続きに必要な書類
名称 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|
使用者の印鑑![]() |
代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。委任状について | |
申請者本人を確認できるもの![]() |
運転免許証、被用者保険証・国民健康保険被保険者証、パスポート・在留カード・特別永住者証明書など | |
理由書 | 盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。 | 運輸支局の窓口、またはダウンロードできます。 |
自動車検査証再交付申請書(第3号様式) | 手続き当日に購入・記入することもできます。 | 運輸支局の窓口 |
手数料納付書 | 手続き当日に購入・記入することもできます。 | 運輸支局の窓口 |
■軽自動車の手続きに必要な書類
名称 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|
使用者の印鑑![]() |
代理人が手続きを行う場合は申請依頼書が必要です。申請依頼書について | |
自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式) | 手続き当日に購入・記入することもできます。 | 軽自動車検査協会の窓口 |
■車検証再発行の手順
こちらで不備がなければ、新しい車検証(自動車検査証)が交付されます。
交付された車検証(自動車検査証)に記載ミスなどがないか、必ず確認を行いましょう。
■車検証再発行に必要な費用
●手数料:300円
●用紙代:約100円※地域により異なります
●理由書を作成する
車検証が手元にない理由を記入します。盗難にあった場合は盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。
運輸支局の窓口、またはダウンロードできます。
■関連リンク
車検が切れている自動車
車検が切れてしまっている自動車でも、廃車にすることはできます。
そのまま公道を走ることができませんので、解体場所まで仮ナンバーを取得して運転するかレッカー業者に依頼して運んでもらいます。仮ナンバーの交付なく、車検切れで公道を走行した場合には『無車検車運行』、自賠責保険が切れていれば『無保険走行』という道路交通法違反になり、それぞれ罰則・罰金が科せられますので気をつけましょう。
■関連リンク
ナンバープレートがない自動車
本来ならナンバープレートは返納しなければいけませんが、盗難や紛失などで手元にない場合は普通自動車の場合は理由書・軽自動車の場合は車両番号標未処分理由書を提出し手続きを行います。
名称 | 説明 | 入手場所 |
---|---|---|
理由書 | 盗難の場合は届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。 | 運輸支局の窓口、またはダウンロードできます。 |
車両番号標未処分理由書 | 軽自動車検査協会、またはダウンロードできます。 |
ローンが残っている自動車
●所有者が販売店やクレジット会社の場合
車をローンで購入した場合、基本的に所有者は販売店やクレジット会社の名義になっている場合が多いです。
改正道路運送車両法、自転車リサイクル法・重量税還付制度の趣旨に基づき、販売店やクレジット会社名義のままでの廃車手続きはできません。
ローンが残っている場合の名義変更は販売店やクレジット会社に問い合わせをして対応します。
ほとんどの場合は残りを一括で返済すれば廃車手続きを行うことができます。